娘が台湾に留学しました(^-^)

娘が台湾北部の4年制大学に在学中です

台湾留学~病気やケガ、賠償責任に備えて保険加入

台湾渡航前の海外旅行保険加入は必須

台湾の医療費は驚くほど低く設定されているにも関わらず、高度な設備、優れた技術を持ち合わせているので留学生も安心な国と言えます。

 

台湾の大学に正規留学する場合は入学時に「国際学生団体保険」に加入し、半年後に「全民健康保険」に加入するのが一般的な流れだと思います。

 

日本を出国してから留学先の大学で「国際学生団体保険」に加入するまでは無保険状態です。

いくら台湾の医療費が安くても日本の健康保険証は使えませんので医療費の10割を自己負担しなければいけません。

台湾の現地で治療を受ける事態になった場合に備えて海外旅行保険に入っておくと大変安心です。

 

海外保険に加入する際には『医療・救援費用』の補償額は、一般的には300万から500万円程度で十分かもしれません。

 

高額な費用がかかるケース

例外として、医療費が高額になるケースとして考えられるのが日本への医療搬送が必要となった場合です。

台湾から日本への搬送費は約120万~600万円と言われています。

医療搬送の要・不要によって設定すべき『医療・救援者費用』の補償額が大きく変わります。

 

娘が台湾の国民健康保険カードをようやくゲット

2022年9月に台湾に正規留学した娘。

半年間継続して居住すると台湾の国民健康保険である「全民健康保険」に加入出来るので、その頃に所属する大学を通して申請手続きをしていました。

しかし、一向に手元に保険証が届きません。ようやく2023年5月末に「保険証を取りに来てください。」と大学の担当者から連絡がありました。

保険証は写真付きのICカードでした。

 

娘は台湾渡航後一度も日本に帰国していません。

春節時期に合わせて大学が休みになるので、その時に一時帰国した留学生も少なくありません。

6か月間連続して滞在しないと「全民健康保険」に加入出来ない決まりなのですが、出国が 1 回だけ(30 日未満)なら滞在期間を通算することが出来ます。ただし、出国していた日数は台湾滞在日数にカウントされないようですので注意が必要です。

 

 

娘は有料の海外旅行保険に加入しなかった

娘は新型コロナウィルス蔓延中に渡航して隔離ホテルに直行して滞在しました。

その為、大学で入学手続きを済ませて「国際学生団体保険」に加入するまでに2週間位の間がありました。

その間の補償として海外旅行保険に加入した方が良いのですが、娘はイオンゴールドカードの家族カードを持っていて保険が付帯するので他の保険には加入しませんでした。

イオンゴールドカードの保険適用条件として旅行代金の一部を当該カードで支払う必要があったので航空券購入に使用しました。

 

イオンゴールドカードの補償内容は以下の通りです。

イオンカードのホームページより抜粋しました。(2023年6月現在)

 

補償内容と支払限度額

保険適用条件を満たした会員さまの1回のご旅行(最高30日まで)につき、次の補償をいたします。

イオンゴールドカード
保険の種類 支払限度額(2019年4月1日ご出発より
傷害による死亡・後遺傷害 最高額 5,000万円
傷害による治療費用 1事故の限度額 300万円
疾病による治療費用 1疾病の限度額 300万円
携行品損害 年間限度額 30万円※1
賠償責任 1事故の限度額 3,000万円
救援者費用など 年間限度額 200万円

※1携行品損害は、1事故につき免責金額3,000円。

 

「国際学生団体保険」に加入するまでの短い間の繋ぎとして考えていたので他の保険には入りませんでした。

 

娘が日本への医療搬送が必要な事態に陥っていた場合は、もしかしてクレジットカード付帯の保険だけでは不足していたかもしれません。

 

 

国際学生団体保険の保険料

「全民健康保険」に加入するまでの期間(入学してから 6~7カ月間)は大学の留学生は、「国際学生団体保険」に加入することになっています。

 

娘も大学入学時から半期毎に保険料として4,956元(約22,000円、1元4.4円換算)を納めました。

 

「国際学生団体保険」については保険証の様な物は渡されず、どんな補償が受けられる内容だったのかも調べていないので把握していません。

 

日本の民間の医療保険にも加入中

娘はコープ共済の「たすけあいJ1000円コース」にも加入中で、こちらは海外の病院で病気やケガで治療を受けた場合でも補償を受けられる様です。

 

 

日本の健康保険には「海外療養費制度」がある

大多数の正規留学生は保護者の扶養家族として日本の健康保険の被保険者でもあると思います。
 
日本の健康保険の「海外療養費制度」は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによってやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
 
海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。美容整形やインプラントなどは給付の対象外と考えて良いでしょう。

 

支給金額は日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。
日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも支給金額が大幅に少なくなることがあります。
 
外貨で支払われた医療費については支給決定日の外国為替レートを用いて円に換算して支給金額が算出されます。

 

海外では日本の健康保険証は使えないので、一旦治療費を10割負担します。

その後、保護者が職場等の社会保険担当窓口で海外療養費の申請手続きをする事になります。

 

素晴らしい制度ですが、申請手続きの難易度が高くて利用する人は少ないようです。

 

保険金請求時の日本語訳添付は難易度が高い

海外の医療機関で医療費を支払うと当然、診療内容明細書と領収明細書は現地の言語で作成した物を渡されます。

保険金請求手続き時にそれらの書類の日本語訳の提出を義務付けられている場合は申請の難易度が高いという問題点があります。

医療用語を翻訳出来るプロに依頼する事を考えると申請を躊躇するかもしれません。

海外療養費の申請者が少ないのは、この点が原因となっているようです。

 

賠償責任保険は別途加入必須

娘は台湾の国民健康保険には無事に加入出来ました。

しかし、他にも備えなくてはいけない問題があります。

 

海外で留学生がうっかり他人を死傷させたり、物を壊したりして多額な損害賠償責任を負われるケースも想定する必要があります。

 

娘の場合は保護者が職場で加入している団体傷害保険で家族契約しているので、その補償内容で対応出来そうです。

事故による死亡・後遺障害、入院・通院補償の他に、賠償保険特約(5,000万円)、傷害見舞費用担保特約、第三者加害行為等による人身傷害担保特約(3,000万円)も付いています。

事故の発生場所が日本国内、国外を問わず支払われます。

 

留学保険への加入検討の必要性を感じる

今回、ブログに書き込むの当たって改めて保険の事について調べてみました。

留学前に色々と調べたつもりでしたが、今後、台湾滞在中に娘が日本への医療搬送が必要な事態に陥った場合の医療・救援者費用の補償額が全然足りていない事に気づきました。

そんな状態になった場合に、いつまでも現地の医療機関で娘が入院治療を受けたり保護者が付き添いしたり出来ないのは明白です。

 

その為、今更ながら留学保険への加入についても検討してみたいと感じました。

 

留学保険とは

海外旅行保険」は補償期間が短期の保険を指し、長期間にわたって補償する契約の保険を「留学保険」と呼ぶようです。

 

海外旅行も留学保険渡航前に加入する必要があります。

留学保険については、ごく一部の保険で渡航3か月以内なら入れるものもあるようですが、詳細は保険会社にお問い合わせ下さい。

 

娘の場合は渡航してから期間が経ち過ぎているので、今から留学保険に加入する事は出来ないようです。

 

保険加入は渡航前にしっかり検討

留学保険の4年間の保険料合計額は決して安くありません。

また、医療搬送される事態が起きるかどうか予測不可能です。

年齢が若く体力があり動きも機敏なので、その確率は一般的には低いと思われます。

台湾は交通事故が多い国ですが、医療体制が整っている事を考慮すると無理して加入する必要もない様な気がします。

 

留学保険は保険料が高い代わりに万が一の時に日本語での電話サポートや現地の医療機関の紹介や治療費の立替などのサポート体制が整っています。

急病の時などには留学生とその家族にとっては心強い味方になってくれるのは間違いありません。

 

各ご家庭でお財布と相談しながら加入の是非を検討する事をお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 


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